オーナーが貸主となっている賃貸借契約なら安心
賃貸借契約を行う際には、貸主と借主の間で行われることが一般的です。不動産業者は、法律手続きにさほど詳しくない借り手と賃貸借契約をしたいオーナーを仲介する役割が求められています。このため、入居者審査の段階でオーナーが認めた場合のみ賃貸借契約が結ばれるからこそ、入居物件について貸主が修繕しなければならない部分については直接オーナーへ求めることが可能です。賃貸借契約を行う際に問題となりやすい敷金清算や住民同士のトラブルについても、貸主との直接契約が出来ていれば事前に相談の上で円満に解決方法を探ることが出来ます。貸主と借主の間に第三者が入らないからこそ、いざという時に伝言ゲームとはならずに直接話を行えるメリットがあります。
管理会社が貸主となっている賃貸借契約は要注意
管理会社が貸主となっている賃貸借契約は、本来の賃貸借契約とは異なりサブリースと呼ばれる転貸契約となっていることが少なくありません。一見すると賃貸借契約に見えてもオーナーと管理会社の間で賃貸借契約が一括で結ばれていて、管理会社が借り上げた部屋を又貸しする形で借主は転貸契約することになります。そして、何か所有権者に修繕義務が発生する大規模修繕をしなければならない補修を求めた場合には、所有権者ではない管理会社へ求めても本来のオーナーへ要望が伝えられるとは限りません。また、借地借家法に定められた借主としての権利は、転貸契約では一部に制限事項が発生することから借主が弱い立場となりやすいです。このため、貸主が管理会社や不動産会社といった場合には要注意と考えられます。
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